Archive for the ‘入管事件’ Category

難民申請中に「日本人の配偶者等」(在特)が認められた。

2016-06-23

2015年12月:難民申請による仮放免中に日本人と婚姻したが、難民も在特も不許可になり難民異議申立てをしていた依頼者に、「日本人の配偶者等」の在特がなされた。難民は認められなかった。在特の可能性について、入管からは、以前、依頼者が口頭審理放棄をしていることから再審対象にはならないとの説明を受けていた。(Y’s-14-46)

罰金刑を受けたがN1(日本語検定1級)を取得した事で5年経過せず「3年」を許可

2016-06-22

2015年11月:罰金刑を受けた後、「日本人の配偶者等」の在留期間を「3年」から「1年」に減らされた依頼者が、罰金から5年経過しないうちに「3年」を許可された。N1(日本語検定1級)に合格したことが大きかったと思われる。(Y’s-14-)

子ども全員が日本にいる中国人老夫婦の期間更新

2016-06-03

 子ども全員が日本にいる中国人老夫婦(依頼者)が「特定活動」の在留期間更新をし、1年の更新許可を得た(14‐127)。

フィリピン人女性「経営管理」の在留資格を取得

2016-05-23

「経営管理」の在留資格認定証明書交付申請
日本で食品雑貨店や飲食店の経営、特定労働者派遣業等を目的とする株式会社(資本金約600万円)を設立したフィリピン国籍の女性につき、2015年6月、東京入国管理局に「経営管理」の在留資格認定証明書交付申請をし、同年12月、同証明書が交付された。同時申請をした同人の子(7歳)についても、「家族滞在」の認定証明書が交付された。 (15-086)

中国人老夫婦が「特定活動」の更新許可を得た

2016-05-20

子ども全員が日本にいる中国人老夫婦(依頼者)が「特定活動」の在留期間更新をし、1年の更新許可を得た(14‐127)。

パキスタン人夫婦の「永住者の配偶者等」資格認定を交付

2016-05-17

「永住者」の在留資格を有するパキスタン人男性X(当事務所の依頼者)は、2014年2月、本国においてパキスタン人女性Yと婚姻し、同年7月、東京入国管理局にYの「永住者の配偶者等」の在留資格認定証明書を申請した。その結果、2014年9月、Yの「永住者の配偶者等」(1年)の在留資格認定証明書が交付された。 (14-040)

フィリピン人女性と日本人男性

2015-07-07

フィリピン人女性X(当事務所の依頼者)は、日本人男性Y(当事務所の依頼者)と知り合い、2012年より同居を開始し、2013年9月、都内でYとの子Zを出産した。Yは、Zの出生前に、(胎児)認知届を届け出たが、民法772条(妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子を推定する)を理由に、不受理となった。Xは、Yとの婚姻のため、フィリピンから独身証明書を取得しようとしたところ、フィリピンにおいて、Xと日本人男性Aとの婚姻が登録されていることを知った。Xは、Aという男性を全く知らず、フィリピンにおいて、別の女性がAという男性と婚姻する際に、名前を使われていたのであった。
2013年12月、家庭裁判所にZを申立人、Yを相手方とする認知調停を申し立て、ZとYの親子関係を示すDNA鑑定報告書を提出し、Xは、懐胎時期より前から、Yと同居し、Y以外の男性との交際がないことを述べたところ、2014年1月、ZがYの子であることを認知する旨の審判がなされた。XとYが、この審判と審判の確定証明書を戸籍窓口に追加提出したところ、従前Yが届け出て、不受理となっていた(胎児)認知届が遡って受理され、Zの戸籍や住民票が作成された。(13-167)
前述のXは、偽名「N・J」を使用し、日本人男性Cとフィリピンにて婚姻し、Cの配偶者として、「日本人の配偶者等」の在留資格を得て、日本に滞在していたが、Cとは同居していなかった。また、Cとは、2013年1月、協議離婚をした。2014年4月、「N・J」に対する呼出状が届き、同月、違反調査が開始された。Xは、入管の違反調査にて、「N・J」が偽名であること、Yと同居し、Yの子であるZが生まれ、Zの養育に専念していること等を供述した。その結果、2015年7月、「定住者」(1年)の在留特別許可が認められた。(14-019)

夫と死別し、「定住者」の在留資格変更許可を得た。

2015-04-17

2015年3月:日本人の配偶者との婚姻を理由に当事務所にて在留特別許可を得た外国人が、夫と死別し、「定住者」の在留資格変更許可を得た。在留特別許可後は、夫の死亡まで6年のうち半分は、体調不良等の理由で、単身、本国で過ごしていた。
(Y’s-15-1)

日本本社で研修を目的に「人文知識・国際業務」が交付された

2014-12-10

【人文知識・国際業務】
2013年8月:外国の日系企業に採用され、日本本社での研修を目的として「人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請をした外国人が、同資格(1年)の認定証明書の交付を受けた。 (Y’s-13-086)

「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書が交付

2014-12-10

【日本人の配偶者等】
2013年7月:日本人女性が、Facebookで知り合った外国在住の外国人男性とスカイプで遠距離交際を継続し、結婚に至ったケースで、当該男性の呼び寄せ手続きをしたところ、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書が交付された。 (Y’s-13-10)

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