家庭裁判所に就籍許可審判を申し立て
2015-02-19
国籍 - 就籍許可
日本人夫Aと外国人妻Bの子として日本の役所に出生届がなされ、戸籍が編成されているものの、養育状況等から、A、Bとは別の、日本でオーバーステイをしていた外国籍の男女(いずれも真正な氏名及び住所不詳)の間に日本で生れたと推測される女児X(Xの未成年後見人が当事務所の依頼者)につき、Xを原告、戸籍上の父母を被告らとして、2009年7月、家庭裁判所に親子関係不存在確認訴訟を提起し、2011年、親子関係がないことを確認する旨の判決がなされ、その結果、Xの戸籍が消除された。
Xは、2011年5月、とりあえず、「外国人」として、東京入国管理局に在留特別許可を申請し、2012年8月、「定住者」(1年)の在留特別許可を得た。 Xは、2012年9月、家庭裁判所に就籍許可審判を申し立て、2013年5月、就籍許可審判がなされた。その結果、Xの戸籍が作成され、日本国籍を確保した。(06‐150・09‐079)
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