相談・依頼方法
相談・依頼方法
電子メールでの法律相談をご希望の方は、下記宛に送信して下さい。メールにて無料でご回答致します。
(当事務所は、回答の義務を負うものではありません。また、回答に要する日数は当事務所の繁閑によります。)
以下のことを必ず記載してください。記載のないものはお答えできません。
- ご相談者のお名前、性別、年齢(例:30代)、メールアドレス(アドレスの記入ミスが少なくありません。ミスがある場合、回答が届きません。)
- 相談
- 内容(できるだけ事案の概要と質問を分けて記載して下さい。)
以下に該当する相談については、回答できない場合があります。
- 違法な行為について、法の適用を回避する方法を質問するなど遵法精神に欠けるもの
- 虚偽、嘘構の事実に基づく、相談と思われるもの
- 実際に発生していない、事態を想定した仮定の事実に基づくもの
- 相談内容の字数が400字を越えるもの
- 外国法の適用・解釈に関するもの
- 高度の専門知識を要する、質問が多肢にわたるもの、複雑なものなど回答の作成が容易でないもの
- 緊急な処分を要する事案で、メール無料相談によることが不適切なもの
- その他、無料相談として不適切であると当事務所が認めるもの
なお、電子メールによる法律相談の場合、背景・事情の把握が困難で、関連資料を拝見できないなどの制約がありますので、回答は概括的、一般的なものとなります。
具体的な方針を決めるためのアドバイスはできません。
個別的具体的な回答ないし具体的案件の方針を定めるためのアドバイスが必要な場合、ご予約の上、当事務所にて、ご相談下さい。
【スカイプ法律相談】
スカイプでの法律相談をお受けしております。
手順は、以下のとおりです。
1、お電話(03-5261-8291)、ないし、メール(mail@satsukilaw.com)にて、法律相談をお申込み下さい。お電話による申し込み受付は、平日の10時~17時です。
2、法律相談の開始時刻(平日10:00~16:00)及び長さ(20分または40分)について、スケジュールをご調整下さい。
3、法律相談実施日の前日正午までに相談料をお振込み下さい(20分=4000円(税別)、40分=8000円(税別))。なお、スカイプ相談に無料相談はありません。
4、以下のお問合せをクリックし、メモを書き込み、ご送信下さい。メモのご送信により、ご相談の効率を図ります。
5、ご相談開示時刻に、担当弁護士よりスカイプアドレスにテレビ電話をかけます。なお、ご指定の時間にて、ご相談を終了致しますので、予め、ご了承下さい。なお、録音、録画はお断り致します。
通常の電話(固定/携帯)による法律相談も上記に準じます。
(ご注意)、①、法律問題については、電話、スカイプ、メール等での方針決定は、とても難しいものです。
法律実務に携わる者として、これらの方法による法律相談によって、基本的方針を定め、若しくは、変更することを決してお勧めできません。そのため、当事務所は、電話やスカイプ等での法律相談を行ってきませんでした。
しかし、昨今のコロナの蔓延に鑑み、外出や直接の面談が難しい方もいることから、当事務所は、2020年4月1日より、電話、スカイプ等での法律相談や案件の取扱いを始めました。
詳しくは、お電話でお問い合わせ下さい。
②、スカイプ等による法律相談の実施は、通信手段のセキュリティを保障するものではありません。
通信手段、法律相談方法のご選択は、自己責任でお願い致します。
さつき法律事務所 無料法律相談
当事務所でのご相談については、初回20分まで無料と致します。
20分を越える場合、原則として、20分毎4,000円(税別)の相談料がかかります。
- 場 所 : さつき法律事務所
- 時間設定:1件につき、原則20分間です。(大貫弁護士)
- 通 訳 :中国語・朝鮮語・タガログ語・英語にて対応可能です。
これ以外の言語の通訳が必要な場合は、相談者ないし各団体にてご手配をされるか、もしくは事前に当事務所までご相談下さい。- 予 約:相談者ないし支援団体より、電話にてご予約下さい。
- 関連資料:事案の概要その他のデータがありましたら、ワード形式で、電子メールにて、もしくはFAXにて、お送り下さると幸甚です。
※ご質問等ございましたら、当事務所までご連絡ください。
顧問契約
顧問契約とは、月額で顧問料を定めて、弁護士が依頼者から継続的に相談を受けるとともに、法律業務を処理する契約です。
事件は、時間の経過にともない巨大化、複雑化することが多く、問題になってから解決を図ると時間、費用も莫大となります。
無駄な出費を抑えるためには、事件の芽を早期に発見し解消することが大切です。
また、法的知識が不足していたため、不利な条件で契約を締結してしまうことがあります。法律が多岐におよんでいるため、知らず知らずのうち法的に許されない行為を行ってしまう危険もあります。
そこで、顧問契約を締結し、気軽に相談できる弁護士を確保し、アドバイスを求め、事件の芽を摘むことが有益です(予防法学の必要性)。
また業績によっては、法律業務の質が企業の収益を増加させ、損失を回避します(法務戦略の有益性)。
個人との顧問契約の場合、顧問料は、原則として、毎月5万円です。法人の場合、顧問料は、当該法人の法律業務量により、予め協議の上、定めます。顧問契約のメリット
- いつでも法律相談を受けることができます。
- 問題が生じたら、当事務所がその問題を受任し、解決します。
- 着手金などを割引いたします。