Archive for the ‘家事事件’ Category
妻の不貞に対し慰謝料請求の請求債権を仮差押え命令を認められた
2013年10月:妻の不貞に対する慰謝料請求権及び財産分与請求権を請求債権として、夫(依頼者)が、妻名義の財産の仮差押え命令を申し立て、これが認められた。また、債務名義に基づき、一部の取立てが成功した。(Y’s-13-120)
婚姻費用請求調停の成立
2015年12月:婚姻費用請求調停事件(依頼者は妻)で、双方の収入をもとに算定表に基づいた金額にて調停が成立した。離婚理由の存否について、争いのある事案だったが、その後、調停離婚が成立した。(Y’s-14-134)
離婚後の親権者変更
子の親権者を母親(韓国人)と定めて、離婚した後、母子は、韓国で暮らしていた。数年後、子のみ、日本に帰国し、父親(依頼者)と暮らすようになった。父親は、家庭裁判所に親権者変更を申し立てた。母親は、出頭せず、親権者変更が認めれた(15‐052)。
韓国人児童の養子縁組
韓国人児童が、短期滞在で来日後、実母(オーバーステイ)の夫(依頼者)と2人暮らしをしながら、養子縁組許可を申し立てた。児童は、来日後、在留期間を更新できず、実母同様、オーバーステイになったが、管轄裁判所は、児童と継父の養子縁組を許可した(15‐085)。
国交のない国に住む相手方との離婚訴訟。
妻(依頼者)は、日本と国交のない国に住む夫との離婚訴訟を家庭裁判所に提起した。公示送達なり、離婚、親権、金銭の返還など妻の請求が全て認める判決が出た(14‐123)
外国へ連れ去られた子に精神症状が出たため、監護者が変更された。
夫は、放射能汚染の恐怖から、子を連れて外国に逃げた。妻(依頼者)は、その国で子の引渡し等の裁判を申し立てたが、面会交流のみを認められ、子の引渡し請求等は棄却された。
子は、母親(妻)との面会交流のため、日本へ一時帰国した。子に精神症状が出たため、父親(夫)へ返還せず、日本の家庭裁判所に監護者指定の審判を申し立てたが、外国判決への違反は正当化されないとして、敗訴。抗告したところ、高裁は、子の精神症状について調査を尽くすべきとして、原決定を取り消した。差し戻し後、家庭裁判所は、子の精神症状の深刻さを認め、子の監護者を母親と定めた(14‐091)。
不貞行為が原因で離婚。慰謝料300万以上を命じた。
夫の不貞行為が原因で離婚した韓国人女性(依頼者)は、夫及び不貞相手に対し、慰謝料請求をした。被告らは、不貞を強く否認し、証拠を争ったが、判決は、被告らの不貞を認め、300万円を超える慰謝料の支払いを命じた(13-048、14-004)。
未婚中国人女性の養育費請求調停
中国人女性は、未婚で日本人男性の子を産んだ。子の父は、自ら会社を経営していたため、養育費を減らすため、自ら月給を半額としたが、交渉の末、減額前の収入を基に養育費を定め、調停が成立した (15‐107)。
フィリピン人女性と日本人夫の離婚
フィリピン人女性と婚姻し、一児ももうけたが、2008年より、妻子と別居している日本人男性X(当事務所の依頼者)は、2015年4月、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、同年7月、子の親権者を母と定め、Xが200万円の解決金と月額8万円の養育費を支払い、月2回程度、子と面会交流する旨の調停条項にて、調停が成立した。(14-138)
DV夫とフィリピン人妻の離婚
2008年に日本人男性Yと婚姻し、一児をもうけたフィリピン女性X(当事務所の依頼者)は、YからのDVや、子に対する不適切な言動のため、2015年1月、子を連れて家を出た。2015年3月、家庭裁判所にXを申立人、Yを相手方とする離婚調停を申し立てたが、Yが調停に出頭しなかったため、調停を取り下げ、同年8月、離婚訴訟を提起した。その結果、同年12月、離婚を認め、子の親権者をXとする旨の判決がなされ、翌月、同判決は確定した。 (15-015、089)
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