Archive for the ‘帰化’ Category
オーバーステイ歴と執行猶予付き判決を受けた中国人の帰化申請
中国人女性(依頼者)は、来日後、オーバーステイ歴とオーバーステイにより執行猶予付きの判決を受けた経歴(10年経過)もあったが、帰化申請から、約10か月で帰化の許可を得た(15‐103)。
中国人女性の帰化申請許可
中国人女性(依頼者)は、来日後、オーバーステイ歴とオーバーステイにより執行猶予付きの判決を受けた経歴(10年経過)もあったが、帰化申請から、約10か月で帰化の許可を得た(15‐103)。
永住者の在留資格のパキスタン国籍の男性
外国人の男性に帰化申請が許可された。(日本人の父の認知)
国籍 - 帰化
2004年11月:日本人の父の認知を受けた外国人の男性に帰化申請が許可された。申請日は、2004年3月だった。(04-001)
外国人母が行方不明である子どもらに帰化が許可された
国籍 - 帰化
2004年12月:外国人母が行方不明である子どもらに帰化が許可された。子どもたちの父親は日本人で、外国人母と婚姻していなかった。(02-117)
婚姻外の外国人女性と日本人男性の間に誕生した子に帰化が許可
国籍 - 帰化
2005年1月:婚姻外のタイ人女性と日本人男性の間に誕生した子に、帰化が許可された。なお、母親は帰化申請していない。(03-150)
親子関係不存在確認訴訟後、国籍再取得が許可された
国籍 - 帰化
2006年12月:日本人夫と外国人妻の間の子であるのに、外国において血縁関係のない外国人男性の子として出生が登録され、国籍留保をしなかった子について、日本において親子関係不存在確認訴訟後、国籍法17条に基づく国籍再取得が許可された。(05-022)
一旦日本国籍を離脱し外国籍になった者の帰化申請が許可された
国籍 - 帰化
2007年1月:一旦日本国籍を離脱し外国籍になった者の帰化申請が許可された。簡易帰化であるのに、申請者の帰化が日本人配偶者の戸籍に変動を生じさせるため配偶者の意思確認が必要という(不当な)理由で、許可まで9ヶ月を要した。(06-025)
国籍取得まで約1年3ヶ月のケース
国籍 - 帰化
2011年6月:日本人男性と外国人女性の間で、外国にて生まれた非嫡出子の女性は、実父と妻(外国人)間の嫡出子として届けられていた。そして、幼い頃、来日した。その後、実父の妻との親子関係不存在確認の審判を行ったことにより、実父の戸籍から職権消除され、戸籍上、日本国籍を喪失した。当該女性は、幼い頃、来日した上、来日の際、氏名及び生年月日が正しくない登録しかなく、出生した国より、出生証明書などの取り寄せができなかった。また、実父の協力が不可能な特殊事情があった。当事務所は、当該女性(依頼者)が国籍取得に必要な書類を提出できない理由や当該女性が出生する前後数年間の実父の渡航記録、当該女性と実父のDNA鑑定などの資料を集めて、当該女性の国籍取得を申請し、許可がおりた。外国人女性の身分を証明できない上、両親からの協力を得られない特殊な事案であったため、約1年程度の期間を要した外、法務省、法務局との折衝が必要であった。依頼から国籍を取得するまでの所要期間は約1年3ヶ月。(09-129)
日本国籍への帰化申請、約10ヶ月で許可された
国籍 - 帰化
2011年8月:日本人女性(依頼者)がアメリカ人夫と婚姻期間中第三国で2歳の女児と養子縁組をしました。来日した後、アメリカ人夫と離婚し、アメリカ人夫と女児の間に養親子関係がない判決を得ました。第三国籍及び米国籍の二重国籍をもつ女児は、その後、日本国籍への帰化申請をして、約10ヶ月で、許可されました。