料金
弁護士費用等は、それぞれの案件の難易度、争いの深刻さ等事情により異なります。
以下の料金表は、当事務所の料金の目案として、ご覧下さい。
個別には見積もりをご依頼ください。経済的ご事情がある場合、ご相談に応じます。
1 ビザ関係(申請前一括払い)
取次ぎ及び在特申請 100,000~400,000円(税別)
但し、複雑な事案、成功(ビザ取得)が困難な事案については、割増料金や成功報酬が必要なことがあります。
2 離婚
協議から始める場合はご相談ください。
- 調停
着手金 300,000円(税別)
成功報酬 300,000円 (税別)and/or 経済的利益の10%(税別) - 訴訟
着手金 400,000円(税別)
(調停からの継続案件の場合は、追加着手金200,000円(税別))
成功報酬 400,000円(税別) and/or 経済的利益の10%(税別) - 監護者指定、面会交流等の調停・審判
着手金 300,000円(税別)
成功報酬 300,000円(税別) and/or 経済的利益の10%(税別) - 婚姻費用、養育費等の調停・審判
着手金 300,000円(税別)
成功報酬 300,000円(税別) and/or 経済的利益の10%(税別)(但し、上限は2年分) - 人身保護請求、子の引渡し請求
着手金 400,000円(税別)以上
成功報酬 400,000円(税別)以上 - 外国語ないし外国法の適用が必要な案件は通訳・翻訳費用、調査費用等が必要なことがあります。
- 離婚後(他事務所可)の交渉
(面会交流や養育費・学費などの交渉)
顧問契約料 100,000円(税別)以上
月額顧問料 10,000円(税別)以上
(なお、離婚案件依頼後引き続き離婚後交渉をご依頼の場合、契約料及び月額顧問料のディスカウントがあります) - 面会交流の立会い
(以下、税別です)1、予定時間30分のリモート面会:2万円
2、40分を超えるリモート面会、事務所での面会:3万円
3、面会交流の立会い(面会予定2時間まで、片道1時間まで):4万円
4、面会交流の立会い(面会時間2時間20分以上、または、片道1時間超):5万円
3 損害賠償
着手金 300,000円 ~ 500,000円(税別)
ただし、事案の複雑さ、困難さにより割増しが必要なことがあります。
訴額が1000万円を超える等の場合は、当該事案の難易度、経済的利益の額により個別に算定致します。
成功報酬 提訴前の解決 賠償額の10%(税別)
提訴後の解決 賠償額の10~20%(税別)
4 その他の民事事件
着手金 交渉/調停事件 200,000円(税別)
訴訟 300,000円 ~ 500,000円(税別) and/or 経済的利益の10%(税別)
ただし、事案の複雑さ、困難さにより割増しがある。 訴額が1000万円を超える場合は、当該事案の難易度、経済的利益の額により個別に算定致します。
成功報酬 経済的利益の10~20%(税別)
※内容証明のみの依頼別途ご相談下さい。
5 刑事事件
着手金 起訴前弁護 300,000円 (税別)
公判弁護 300,000円~500,000円(税別)
接見日当と遠さに応じて、ご請求いたします。
事案の複雑さ困難さにより割増しがあります。
裁判員裁判の場合、公判弁護の着手金は、原則として、1,050,000円
成功報酬 原則として、着手金と同額。
無罪の場合は、事案により査定致します。
6 行政訴訟
着手金 500,000円~(税別)
成功報酬 500,000円~(税別)
家族案件等原告が2人以上の場合、ご相談下さい。
7 上記の基本料金のほかに負担していただく諸雑費もあります。
- 日当
遠さや所要時間に応じてご請求することがあります。 - 事件経費
- 収入印紙
(裁判所に納付する手続費用です)
訴額(裁判で請求する金額)に応じて額が決まります。
相談時に算定ないし見積もり致します。 - コピー代
事件の種類により、コピー代は大幅に異なります。大型の裁判になると、コピー代がかさむこともあります。 - 鑑定料
(DNA鑑定、不動産の時価や医師の鑑定等) 鑑定が必要な種類の裁判もあります。
鑑定料は、鑑定の種類、難易度、専門性の程度により大幅に異なります。 - そのほか
上記の出費以外にかかった経費(交通費、切手代等)
- 収入印紙
8 弁護士費用の立替え、割引、分割払いの制度について
当事務所は、弁護士費用の支払い方法についてのご相談も受け付けております。
弁護士費用の支払が困難な場合、次の2通りの方法があります。
- 方法1 法テラスの援助の利用
法テラスは、国の助成を受けて、収入の低い方のために弁護士費用等を立て替える事業を行なっています。
当該事業の適用を受けるためには、勝訴の見込みがあること及び以下の資力基準(a~dのいずれか)を満たさなければなりません。(資産がある場合には要件が異なりますのでご相談下さい)
a.生活保護を受けている方
b.年金のみで生活している方(但し、年金額が次のd.を超える場合は基準外)
c.無職・無収入の方
d.収入がある場合は、相談者とその配偶者の手取月収の合計が、次の基準内であること
①離婚案件の場合、配偶者の収入、資産を合算しません。②家賃又は住宅ローンを負担している場合には基準が変わりますのでご相談下さい。
世帯構成 | 手取月収合計 | |
全 国 | 東京・大阪など大都市部
(生活保護一級地) |
|
単身者 | 182,000円以下 | 200,200円以下 |
2人家族 | 251,000円以下 | 276,100円以下 |
3人家族 | 272,000円以下 | 299,200円以下 |
4人家族 | 299,000円以下 | 328,900円以下 |
以下1人増につき | 30,000円を加算 | 33,000円を加算 |
- 外国人でも法テラスの援助を受けられます。但し、在留資格(ビザ)が必要です。
- 刑事事件(起訴前・起訴後)や一部少年事件でも国選弁護の適用を受けられる場合がありますので、ご相談下さい。
- 方法2 弁護士費用割引制度の利用(当事務所の規定)
- 月収が法テラスの資力基準を超え、法テラスの援助を受けられないものの、弁護士費用の一括払いが困難な場合、弁護士費用の割引・分割払いのご相談に応じます。
- 分割払いの回数についてもご相談に応じます。