Archive for the ‘就籍許可’ Category
無国籍の子どもに就籍の許可
国籍 - 就籍許可
2004年6月7日:「日本での生まれた場合において、父母ともに知れないとき」(国籍法2条3項)に該当するとして、家庭裁判所に日本国籍への就籍許可審判を申し立てていた無国籍の子どもに就籍の許可が出た。なお、役所に提出された出生届の母親の国籍欄にタイ国籍と記載されていたが、子どもが1歳になった頃行方不明になり、その後日本在住の外国人女性が養育していた。
無国籍の子どもに、就籍許可(母はタイ人女性)
国籍 - 就籍許可
2004年8月:両親がともに知れないとして、日本国籍への就籍許可審判を申し立てていた無国籍の子どもに、就籍許可が出た。なお、役所に提出された出生届には、タイ人女性の住所登録簿の写しが添付されており、当該タイ人女性が母と記載されていた。(Y’s-03-144)
日本人として就籍許可審判(戸籍を作成する手続)
国籍 - 就籍許可
2007年3月:日本で出生届を出さないまま1930年代に中国に渡り、中国人の養子になったため、表見的に中国籍を有する日本人を父、中国人を母とする中国生まれの嫡出子が、中国旅券にて来日していた。この嫡出子は、改正前国籍法に基づき、日本国籍と解された。そこで、戸籍のない日本人として、就籍許可審判(戸籍を作成する手続)を申し立てたところ、2007年3月、許可された。(Td-04-004)
中国にいながら、日本の家庭裁判所にて就籍が許可
国籍 - 就籍許可
中国で生まれ、中国人として登録されている(母が理論的に日本人である。)日系2世(依頼者)につき、国籍法2条1号により、日本国籍を取得していると判断され、中国にいながら、日本の家庭裁判所にて就籍が許可され、戸籍が作成されて来日できた。
家庭裁判所に就籍許可審判を申し立て
国籍 - 就籍許可
日本人夫Aと外国人妻Bの子として日本の役所に出生届がなされ、戸籍が編成されているものの、養育状況等から、A、Bとは別の、日本でオーバーステイをしていた外国籍の男女(いずれも真正な氏名及び住所不詳)の間に日本で生れたと推測される女児X(Xの未成年後見人が当事務所の依頼者)につき、Xを原告、戸籍上の父母を被告らとして、2009年7月、家庭裁判所に親子関係不存在確認訴訟を提起し、2011年、親子関係がないことを確認する旨の判決がなされ、その結果、Xの戸籍が消除された。
Xは、2011年5月、とりあえず、「外国人」として、東京入国管理局に在留特別許可を申請し、2012年8月、「定住者」(1年)の在留特別許可を得た。 Xは、2012年9月、家庭裁判所に就籍許可審判を申し立て、2013年5月、就籍許可審判がなされた。その結果、Xの戸籍が作成され、日本国籍を確保した。(06‐150・09‐079)