Archive for the ‘子ども’ Category

離婚後の親権者変更

2016-06-03

 子の親権者を母親(韓国人)と定めて、離婚した後、母子は、韓国で暮らしていた。数年後、子のみ、日本に帰国し、父親(依頼者)と暮らすようになった。父親は、家庭裁判所に親権者変更を申し立てた。母親は、出頭せず、親権者変更が認めれた(15‐052)。

韓国人児童の養子縁組

2016-06-02

 韓国人児童が、短期滞在で来日後、実母(オーバーステイ)の夫(依頼者)と2人暮らしをしながら、養子縁組許可を申し立てた。児童は、来日後、在留期間を更新できず、実母同様、オーバーステイになったが、管轄裁判所は、児童と継父の養子縁組を許可した(15‐085)。

外国へ連れ去られた子に精神症状が出たため、監護者が変更された。

2016-06-01

 夫は、放射能汚染の恐怖から、子を連れて外国に逃げた。妻(依頼者)は、その国で子の引渡し等の裁判を申し立てたが、面会交流のみを認められ、子の引渡し請求等は棄却された。
 子は、母親(妻)との面会交流のため、日本へ一時帰国した。子に精神症状が出たため、父親(夫)へ返還せず、日本の家庭裁判所に監護者指定の審判を申し立てたが、外国判決への違反は正当化されないとして、敗訴。抗告したところ、高裁は、子の精神症状について調査を尽くすべきとして、原決定を取り消した。差し戻し後、家庭裁判所は、子の精神症状の深刻さを認め、子の監護者を母親と定めた(14‐091)。

未婚中国人女性の養育費請求調停

2016-05-27

 中国人女性は、未婚で日本人男性の子を産んだ。子の父は、自ら会社を経営していたため、養育費を減らすため、自ら月給を半額としたが、交渉の末、減額前の収入を基に養育費を定め、調停が成立した (15‐107)。

フィリピン人女性と日本人夫の離婚

2016-05-22

フィリピン人女性と婚姻し、一児ももうけたが、2008年より、妻子と別居している日本人男性X(当事務所の依頼者)は、2015年4月、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、同年7月、子の親権者を母と定め、Xが200万円の解決金と月額8万円の養育費を支払い、月2回程度、子と面会交流する旨の調停条項にて、調停が成立した。(14-138)

DV夫とフィリピン人妻の離婚

2016-05-21

2008年に日本人男性Yと婚姻し、一児をもうけたフィリピン女性X(当事務所の依頼者)は、YからのDVや、子に対する不適切な言動のため、2015年1月、子を連れて家を出た。2015年3月、家庭裁判所にXを申立人、Yを相手方とする離婚調停を申し立てたが、Yが調停に出頭しなかったため、調停を取り下げ、同年8月、離婚訴訟を提起した。その結果、同年12月、離婚を認め、子の親権者をXとする旨の判決がなされ、翌月、同判決は確定した。    (15-015、089)

日本人の父親に親権者変更が認められた

2016-05-20

 子の親権者を母親(韓国人)と定めて、離婚した後、母子は、韓国で暮らしていた。数年後、子のみ、日本に帰国し、父親(依頼者)と暮らすようになった。父親は、家庭裁判所に親権者変更を申し立てた。母親は、出頭せず、親権者変更が認めれた(15‐052)。

外国への連れ去り、子の監護者指定が認められた

2016-05-17

夫は、放射能汚染の恐怖から、子を連れて外国に逃げた。妻(依頼者)は、その国で子の引渡し等の裁判を申し立てたが、面会交流のみを認められ、子の引渡し請求等は棄却された。 子は、母親(妻)との面会交流のため、日本へ一時帰国した。子に精神症状が出たため、父親(夫)へ返還せず、日本の家庭裁判所に監護者指定の審判を申し立てたが、外国判決への違反は正当化されないとして、敗訴。抗告したところ、高裁は、子の精神症状について調査を尽くすべきとして、原決定を取り消した。差し戻し後、家庭裁判所は、子の精神症状の深刻さを認め、子の監護者を母親と定めた(14‐091)。

死後認知訴訟で認知を認められた

2016-05-12

フィリピン人女性A(当事務所の依頼者)は、日本で働いていた1995年頃、日本人男性Yとの交際を開始し、その翌年からYと同居を開始し、妊娠していることがわかった。Aは、本国で出産するため、1997年1月、フィリピンに帰国し、同年4月、Yとの間の子Xを出産した。Yは、同年9月、フィリピンのAとXを訪問し、その後2年程度は、国際電話で交流が続いていたが、その後、Yは、別の女性との交際を開始したことから、AやXとの交流や、養育費の送金を止めた。

Aは、2014年3月、Yが死亡したことを知り、当事務所に認知訴訟を依頼した。2014年7月、Xを原告、地方検察庁検事正を被告とする死後認知請求訴訟を提起した。Yとの交流を証する、XとYの同居時に撮影した写真や、Yがフィリピンを訪問した際の写真に加え、XとYの顔が酷似していることを証するXの最近の写真を証拠として提出したところ、同年12月、XがYの子であることを認知する旨の判決がなされた。 (14-054)

夫を子の監護者とする調停が成立

2015-06-01

2015年3月:離婚裁判係属中、外国人妻が子を国外へ連れ去った。その後、妻は、調査官調査のため子を連れて日本に戻った際、子ども自身が、児童相談所に保護を求めた。子の引渡し審判を申し立てて、子は日本人夫(依頼者)のもとに戻り、夫を子の監護者とする調停が成立した。家事事件・子ども(監護権)
Y’s-15-022

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