English
|
한국어
|
Ha pycckom
|
中国語
トップ
弁護士紹介
取扱分野
料金
相談・依頼方法
取扱例
アクセスマップ
子ども全員が日本にいる中国人老夫婦の期間更新
2016-06-03
子ども全員が日本にいる中国人老夫婦(依頼者)が「特定活動」の在留期間更新をし、1年の更新許可を得た(14‐127)。
←「
離婚後の親権者変更
」前の記事へ 次の記事へ「
夫のDVを主張したが、面会交流が認められた
」→
弁護士紹介
取扱分野
料金
相談・依頼方法
リーガルプランニング
取扱例
お問合せ
アクセスマップ
東京都弁護士
大 貫 憲介弁護士
on
弁護士ドットコム
Copyright(c) 2014- satsuki law Firm All Rights Reserved.