日本人として就籍許可審判(戸籍を作成する手続)
2015-02-19
国籍 - 就籍許可
2007年3月:日本で出生届を出さないまま1930年代に中国に渡り、中国人の養子になったため、表見的に中国籍を有する日本人を父、中国人を母とする中国生まれの嫡出子が、中国旅券にて来日していた。この嫡出子は、改正前国籍法に基づき、日本国籍と解された。そこで、戸籍のない日本人として、就籍許可審判(戸籍を作成する手続)を申し立てたところ、2007年3月、許可された。(Td-04-004)
←「中国にいながら、日本の家庭裁判所にて就籍が許可」前の記事へ 次の記事へ「無国籍の子どもに、就籍許可(母はタイ人女性)」→