管財人と交渉し、手続きを終了させ、免責決定を得た。

2015-02-19

【 破産 】
依頼者(破産者)は、破産申立前、保険解約返戻金のうち200万円を義母に預け、その後、義母から、200万円を受け取り、生活費として、費消した。前任の弁護士は、義母が200万円を渡した証拠がないとして、義母は、更に200万円を返還し、それを債権者に配当するべきであると主張した。依頼者は、同弁護士に解任し、当事務所に依頼した。当事務所は、管財人と交渉し、義母の再度の200万円の返還を行わず、手続きを終了させ、免責決定を得た。(Izumi-12-028、12-029)

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