300万円以上の借金をした後、病気で働くことができなくなり、返済不能

2015-02-19

【 破産 】
2004年8月11日:48歳の日本人女性が子どもの教育費のため、9社において300万円以上の借金をした後、病気で働くことができなくなり、返済不能になった。破産申立書を提出してから2ヶ月半後、破産者の免責が認められた。(04-049)

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