調停4か月、訴訟は1年7か月。慰謝料200万円を得た
2015-04-17
婚姻同居期間中、別の女性を好きになった夫(依頼者)の代理人として妻が離婚反対しているにもかかわらず、慰謝料200万円にて離婚判決を得た。調停4か月、訴訟は1年7か月。(10-090)
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婚姻同居期間中、別の女性を好きになった夫(依頼者)の代理人として妻が離婚反対しているにもかかわらず、慰謝料200万円にて離婚判決を得た。調停4か月、訴訟は1年7か月。(10-090)