慰謝料等の確定判決後の交渉

2015-11-02

2015年11月:犯罪加害者(依頼者)が、被害者から、同犯罪に対する慰謝料等の確定判決に基づく支払いをするよう求められたが、交渉の結果、判決に記載された元本の4分の1以下の金額での示談が成立した。
Y’s-15-056

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