日本人の父親に親権者変更が認められた

2016-05-20

 子の親権者を母親(韓国人)と定めて、離婚した後、母子は、韓国で暮らしていた。数年後、子のみ、日本に帰国し、父親(依頼者)と暮らすようになった。父親は、家庭裁判所に親権者変更を申し立てた。母親は、出頭せず、親権者変更が認めれた(15‐052)。

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