外国へ連れ去られた子に精神症状が出たため、監護者が変更された。
2016-06-01
夫は、放射能汚染の恐怖から、子を連れて外国に逃げた。妻(依頼者)は、その国で子の引渡し等の裁判を申し立てたが、面会交流のみを認められ、子の引渡し請求等は棄却された。
子は、母親(妻)との面会交流のため、日本へ一時帰国した。子に精神症状が出たため、父親(夫)へ返還せず、日本の家庭裁判所に監護者指定の審判を申し立てたが、外国判決への違反は正当化されないとして、敗訴。抗告したところ、高裁は、子の精神症状について調査を尽くすべきとして、原決定を取り消した。差し戻し後、家庭裁判所は、子の精神症状の深刻さを認め、子の監護者を母親と定めた(14‐091)。
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