国籍取得まで約1年3ヶ月のケース

2014-12-12

国籍 - 帰化

2011年6月:日本人男性と外国人女性の間で、外国にて生まれた非嫡出子の女性は、実父と妻(外国人)間の嫡出子として届けられていた。そして、幼い頃、来日した。その後、実父の妻との親子関係不存在確認の審判を行ったことにより、実父の戸籍から職権消除され、戸籍上、日本国籍を喪失した。当該女性は、幼い頃、来日した上、来日の際、氏名及び生年月日が正しくない登録しかなく、出生した国より、出生証明書などの取り寄せができなかった。また、実父の協力が不可能な特殊事情があった。当事務所は、当該女性(依頼者)が国籍取得に必要な書類を提出できない理由や当該女性が出生する前後数年間の実父の渡航記録、当該女性と実父のDNA鑑定などの資料を集めて、当該女性の国籍取得を申請し、許可がおりた。外国人女性の身分を証明できない上、両親からの協力を得られない特殊な事案であったため、約1年程度の期間を要した外、法務省、法務局との折衝が必要であった。依頼から国籍を取得するまでの所要期間は約1年3ヶ月。(09-129)

Copyright(c) 2014- satsuki law Firm All Rights Reserved.