親子関係不存在確認訴訟後、国籍再取得が許可された
2014-12-12
国籍 - 帰化
2006年12月:日本人夫と外国人妻の間の子であるのに、外国において血縁関係のない外国人男性の子として出生が登録され、国籍留保をしなかった子について、日本において親子関係不存在確認訴訟後、国籍法17条に基づく国籍再取得が許可された。(05-022)
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