解雇無効及び未払賃料の支払いを求める労働審判

2015-02-19

労働事件 - 不当解雇

2010年12月、労働審判期日で調停が成立した。語学学校の教師をしていた男性が、学校から、提案した条件変更に応じなかったことを理由に解雇通告された。当事務所は男性を代理し、解雇無効及び未払賃料の支払いを求める労働審判を申立てた。労働審判期日前に学校との交渉が実現し、男性は学校を自主退職し、学校は男性に解決金として100万円支払う合意が成立し、労働審判期日に同内容の調停を成立させた。(10-117)

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