会社の安全配慮義務違反に関する主張
2015-02-19
労働事件 - 労働災害
研修の在留資格で来日した中国人男性は、来日後、鋳造・研磨に関する仕事に従事していたが、研磨用の鉄板が足の上に落下したことにより、足に怪我を負った(障害等級は9級)。会社側は、全て中国人男性の落度であることを主張していた。 当事務所は、会社の安全配慮義務違反に関する主張及び中国人男性の怪我による後遺症や後遺症が現在の生活上に及ぼす不便さを主張した。最終的には、180万円で和解した。なお、180万円は、過失相殺(50%)、労災給付金約250万円及び中国人男性が怪我の後も同社に働いていた賃金を控除した後の金額である。提訴してから和解するまでの所要期間:約1年(10-028)
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