労働災害で後遺症等級7級を受けた日本人男性
2015-02-19
労働事件 - 労働災害
2005年5月:労働災害で後遺症等級7級を受けた日本人男性と、同災害が生じた工場を経営する会社(同男性が勤務していた会社ではない)及びその工場に職人を派遣していた自営業者の個人との間に、同男性に1600万円を支払う旨の裁判上の和解が成立した。(01-104)
←「退去強制後に障害補償給付金を受け取る」前の記事へ 次の記事へ「労災認定14級を受けた男性」→
労働事件 - 労働災害
2005年5月:労働災害で後遺症等級7級を受けた日本人男性と、同災害が生じた工場を経営する会社(同男性が勤務していた会社ではない)及びその工場に職人を派遣していた自営業者の個人との間に、同男性に1600万円を支払う旨の裁判上の和解が成立した。(01-104)