総債務額510万円の夫と、無職で総債務額141万円の妻

2015-02-19

【 破産 】
労災のため無職で休業補償及び労災年金を月額26万円受給しており、総債務額510万円の夫と、無職で総債務額141万円の妻が、2007年5月、東京地方裁判所に自己破産を申し立て、同年7月、免責許可決定が下りた。(06-179、031)

Copyright(c) 2014- satsuki law Firm All Rights Reserved.