オーバーローンの自宅土地建物を所有する夫婦

2015-02-19

【 破産 】
“2003年5月19日現在。破産しても自宅を手放さずに済んだ事例。 東京地方裁判所では、1996年12月16日より、不動産を所有している人の自己破産について、その不動産に時価の約1.5倍以上の担保権が設定されている場合いわゆるオーバーローンの状態には、管財事件ではなく同時廃止事件にする運用がなされています。この運用の趣旨は、オーバーローンの不動産については、遅かれ早かれ抵当権の実行がなされ、どうせ破産者の手元には残らないであろうとのことのようですが、この度、さつき法律事務所が扱ったケースでは、破産後に不動産(自宅)を手放さずに済みました。依頼者は、オーバーローンの自宅土地建物を所有する夫婦でした。この夫婦には、今後の 家賃や子どもたちの転校を考えると、今の自宅を手放したくないという思いがありました。そこで、当事務所では、夫婦が自己破産した後に、抵当権者に対して債務弁済協定調停を申し立てたところ、この度、調停が成立し、抵当権者に小額ずつ返済を続ける限り、抵当権を実行しないことになりました。なお、返済総額が不動産の時価相当額になった時点で、残元本、利息等が免除となり抵当権が抹消される予定です。”

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