認知された子の国籍取得の届出
2015-03-20
フィリピン人女性X(当事務所の依頼者)は、日本人男性Aと婚姻していたが、婚姻後、Aと同居をしないまま、Aと協議離婚をした。XとAとの離婚から約4ヶ月後、Xと日本人男性B(当事務所の依頼者)との間の子Yが生まれた。2014年9月、家庭裁判所にYを申立人、Bを相手方とする認知調停を申し立て、YとBとのDNA親子鑑定において、YとBが親子である旨の結果が出ていることや、懐胎可能な時期より前から、Aが逮捕拘束されていたことを明らかにした結果、2015年1月、Yには、嫡出子推定が及ばず、YがBの子であることを認知するとの審判がなされた。
2015年2月、東京法務局にてYの国籍取得の届出(認知された子の国籍取得の届出)を行い、同年3月、国籍取得証明書が交付された。(14-112)
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