死後認知訴訟で認知を認められた

2016-05-12

フィリピン人女性A(当事務所の依頼者)は、日本で働いていた1995年頃、日本人男性Yとの交際を開始し、その翌年からYと同居を開始し、妊娠していることがわかった。Aは、本国で出産するため、1997年1月、フィリピンに帰国し、同年4月、Yとの間の子Xを出産した。Yは、同年9月、フィリピンのAとXを訪問し、その後2年程度は、国際電話で交流が続いていたが、その後、Yは、別の女性との交際を開始したことから、AやXとの交流や、養育費の送金を止めた。

Aは、2014年3月、Yが死亡したことを知り、当事務所に認知訴訟を依頼した。2014年7月、Xを原告、地方検察庁検事正を被告とする死後認知請求訴訟を提起した。Yとの交流を証する、XとYの同居時に撮影した写真や、Yがフィリピンを訪問した際の写真に加え、XとYの顔が酷似していることを証するXの最近の写真を証拠として提出したところ、同年12月、XがYの子であることを認知する旨の判決がなされた。 (14-054)

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