消滅時効の援用により時効が完成した
2016-05-23
1999年に金融機関から事業資金を借り入れたXと、その際、連帯保証人となった妻Yの依頼で、当事務所は、債権者である金融機関に消滅時効の援用の通知(最後の弁済日より5年以上経過し、債務が消滅している旨の通知)を送付した。債権者からも、時効が完成し、主債務者及び連帯保証人の債務が消滅した旨の電話連絡があり、本件は終結した。(16-007)
←「フィリピン人女性と日本人夫の離婚」前の記事へ 次の記事へ「フィリピン人女性「経営管理」の在留資格を取得」→