交際女性(A)との交際中断中に他の女性(B)と婚姻・・
2015-04-17
依頼者(男性)は、過去の交際女性(A)との交際中断中に他の女性(B)と婚姻したところ、それを隠したままAとの交際を再開させ、その結果Aが妊娠し、中絶した。依頼者は、Aから慰謝料を請求された。当事務所が交渉から関与し、請求額よりも大幅に低い100万円にて判決を得た。(13-128)
←「大家から嫌がらせの言動(セクシャル・ハラスメント)」前の記事へ 次の記事へ「別居中の配偶者(妻)から離婚訴訟を提起」→
依頼者(男性)は、過去の交際女性(A)との交際中断中に他の女性(B)と婚姻したところ、それを隠したままAとの交際を再開させ、その結果Aが妊娠し、中絶した。依頼者は、Aから慰謝料を請求された。当事務所が交渉から関与し、請求額よりも大幅に低い100万円にて判決を得た。(13-128)