元妻から子どもの養育費調停が申し立てられた事件
2015-05-01
子どもの親権者を母(元妻)として離婚した後、元妻から子どもの養育費調停が申し立てられ、父(元夫、依頼者)より受任した。当事務所の調査により子どもが元妻の再婚相手の養子となっていることが判明した。当方が、家裁実務上、養親の扶養義務は実親に優先することが確立していることを主張したところ、元妻が申立てを取り下げ、事件終了となった。(2015年5月)
Y’s-15-047
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