難民申請、就労ビザ不許可、日本人配偶者等が認められる

2014-06-07

依頼者は、当初難民申請をし、難民申請のための特定活動の在留資格で在留。その後、就労ビザへの変更申請を2回するものの、不許可となったが、その間、日本人と婚姻したため、日本人配偶者等への在留資格変更申請をし、認められた(13-097 2014年6月)。

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