Archive for the ‘慰謝料請求’ Category
妻の不貞に対し慰謝料請求の請求債権を仮差押え命令を認められた
2013年10月:妻の不貞に対する慰謝料請求権及び財産分与請求権を請求債権として、夫(依頼者)が、妻名義の財産の仮差押え命令を申し立て、これが認められた。また、債務名義に基づき、一部の取立てが成功した。(Y’s-13-120)
不貞行為が原因で離婚。慰謝料300万以上を命じた。
夫の不貞行為が原因で離婚した韓国人女性(依頼者)は、夫及び不貞相手に対し、慰謝料請求をした。被告らは、不貞を強く否認し、証拠を争ったが、判決は、被告らの不貞を認め、300万円を超える慰謝料の支払いを命じた(13-048、14-004)。
日本人男性とカナダで知り合ったカナダ人女性
日本人男性X(当事務所の依頼者)は、カナダで知り合ったカナダ人女性Yと日本で婚姻し、日本で婚姻生活を送り、子どもももうけたが、2011年3月の東日本大震災を機に、妻子がカナダに渡り、別居が続いていた。Xは、2014年8月、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、妻Yも、養育費、財産分与、慰謝料を求め反訴した。その結果、2015年8月、XとYは離婚し、子の親権者をYと定め(争いなし)、Xが子の養育費を支払い、Yの反訴請求をいずれも棄却する旨の判決がなされ、同判決は、2015年10月、確定した。(14-090)
別居中の配偶者(妻)から離婚訴訟を提起
依頼者は、別居中の配偶者(妻)から離婚訴訟を提起されていた。依頼者は、妻が他人男性と不貞していることを知り、これを理由に離婚請求の棄却を求めた上、当該男性に不貞慰謝料を請求する訴訟を提起し、これを専攻する離婚訴訟と併合させた(家庭裁判所で一緒に審理させた)。妻からの離婚請求は、離婚理由がないとして棄却された。依頼者の男性に対する不貞慰謝料は、不貞を思わせる間接事実があることが認められながらも、決定的な証拠がなかったため、不貞の事実は認定されず、請求棄却となった。依頼者は、妻との関係修復のため、これに対し控訴せず、判決が確定した。(12-134)