Archive for the ‘家事事件’ Category

日本人の父親に親権者変更が認められた

2016-05-20

 子の親権者を母親(韓国人)と定めて、離婚した後、母子は、韓国で暮らしていた。数年後、子のみ、日本に帰国し、父親(依頼者)と暮らすようになった。父親は、家庭裁判所に親権者変更を申し立てた。母親は、出頭せず、親権者変更が認めれた(15‐052)。

外国に住む日本人夫との離婚訴訟

2016-05-17

妻(依頼者)は、日本と国交のない国に住む夫との離婚訴訟を家庭裁判所に提起した。公示送達なり、離婚、親権、金銭の返還など妻の請求が全て認める判決が出た(14‐123)。

外国への連れ去り、子の監護者指定が認められた

2016-05-17

夫は、放射能汚染の恐怖から、子を連れて外国に逃げた。妻(依頼者)は、その国で子の引渡し等の裁判を申し立てたが、面会交流のみを認められ、子の引渡し請求等は棄却された。 子は、母親(妻)との面会交流のため、日本へ一時帰国した。子に精神症状が出たため、父親(夫)へ返還せず、日本の家庭裁判所に監護者指定の審判を申し立てたが、外国判決への違反は正当化されないとして、敗訴。抗告したところ、高裁は、子の精神症状について調査を尽くすべきとして、原決定を取り消した。差し戻し後、家庭裁判所は、子の精神症状の深刻さを認め、子の監護者を母親と定めた(14‐091)。

死後認知訴訟で認知を認められた

2016-05-12

フィリピン人女性A(当事務所の依頼者)は、日本で働いていた1995年頃、日本人男性Yとの交際を開始し、その翌年からYと同居を開始し、妊娠していることがわかった。Aは、本国で出産するため、1997年1月、フィリピンに帰国し、同年4月、Yとの間の子Xを出産した。Yは、同年9月、フィリピンのAとXを訪問し、その後2年程度は、国際電話で交流が続いていたが、その後、Yは、別の女性との交際を開始したことから、AやXとの交流や、養育費の送金を止めた。

Aは、2014年3月、Yが死亡したことを知り、当事務所に認知訴訟を依頼した。2014年7月、Xを原告、地方検察庁検事正を被告とする死後認知請求訴訟を提起した。Yとの交流を証する、XとYの同居時に撮影した写真や、Yがフィリピンを訪問した際の写真に加え、XとYの顔が酷似していることを証するXの最近の写真を証拠として提出したところ、同年12月、XがYの子であることを認知する旨の判決がなされた。 (14-054)

日本人男性とカナダで知り合ったカナダ人女性

2015-10-20

日本人男性X(当事務所の依頼者)は、カナダで知り合ったカナダ人女性Yと日本で婚姻し、日本で婚姻生活を送り、子どもももうけたが、2011年3月の東日本大震災を機に、妻子がカナダに渡り、別居が続いていた。Xは、2014年8月、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、妻Yも、養育費、財産分与、慰謝料を求め反訴した。その結果、2015年8月、XとYは離婚し、子の親権者をYと定め(争いなし)、Xが子の養育費を支払い、Yの反訴請求をいずれも棄却する旨の判決がなされ、同判決は、2015年10月、確定した。(14-090)

離婚訴訟において、夫名義のマンションの財産分与

2015-10-07

2015年10月:離婚訴訟において、妻(依頼者)が、夫名義のマンションを財産分与(50%の割合を大幅に超える)として取得する等の内容にて和解が成立した。
Y’s-14-058

夫を子の監護者とする調停が成立

2015-06-01

2015年3月:離婚裁判係属中、外国人妻が子を国外へ連れ去った。その後、妻は、調査官調査のため子を連れて日本に戻った際、子ども自身が、児童相談所に保護を求めた。子の引渡し審判を申し立てて、子は日本人夫(依頼者)のもとに戻り、夫を子の監護者とする調停が成立した。家事事件・子ども(監護権)
Y’s-15-022

元妻から子どもの養育費調停が申し立てられた事件

2015-05-01

子どもの親権者を母(元妻)として離婚した後、元妻から子どもの養育費調停が申し立てられ、父(元夫、依頼者)より受任した。当事務所の調査により子どもが元妻の再婚相手の養子となっていることが判明した。当方が、家裁実務上、養親の扶養義務は実親に優先することが確立していることを主張したところ、元妻が申立てを取り下げ、事件終了となった。(2015年5月)
Y’s-15-047

別居中の配偶者(妻)から離婚訴訟を提起

2015-04-17

依頼者は、別居中の配偶者(妻)から離婚訴訟を提起されていた。依頼者は、妻が他人男性と不貞していることを知り、これを理由に離婚請求の棄却を求めた上、当該男性に不貞慰謝料を請求する訴訟を提起し、これを専攻する離婚訴訟と併合させた(家庭裁判所で一緒に審理させた)。妻からの離婚請求は、離婚理由がないとして棄却された。依頼者の男性に対する不貞慰謝料は、不貞を思わせる間接事実があることが認められながらも、決定的な証拠がなかったため、不貞の事実は認定されず、請求棄却となった。依頼者は、妻との関係修復のため、これに対し控訴せず、判決が確定した。(12-134)

夫婦関係等調整調停(円満調停)を申し立てた

2015-04-17

依頼者の女性Xは、2014年7月、家庭裁判所に夫婦関係等調整調停(円満調停)を申し立てた。4回の調停の後、2015年1月、1.Xと夫は離婚する、2.夫がXに解決金を支払う、3.年金分割についての按分割合を0.5と定めるとの調停条項で、調停が成立した。(14-76)

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