Archive for the ‘取扱例’ Category
日本人と離婚後、日本で長男を養育しているフィリピン人女性
【 破産 】
日本人と離婚後、日本で長男を養育しているフィリピン人女性(職業はパート、債務額約85万円)が、2008年7月、東京地方裁判所に自己破産を申し立て、同年同月、同人に対し破産決定がなされ、同年10月、免責決定がなされた。(07-101)
債務額の約180万円(夫)と約271万円(妻)
【 破産 】
債務額の約180万円(夫)と約271万円(妻)、月収約36万円の夫婦(依頼者)が、2009年3月、東京地方裁判所に破産を申立て、同年7月、免責決定がなされた。
公的金融機関から約560万円の弁済を求められていた案件
【 債務整理 】
日本人女性(依頼者)が、連帯保証人として、公的金融機関から約560万円の弁済を求められていた案件で、債権者との交渉の結果、2009年4月、利息と損害金の免除を得て、元金分のみ(390万円)を弁済した。
債務約890万円を抱え、地方裁判所に自己破産
【 破産 】
Xは、離婚調停の際、夫に、共同名義で購入したマンションの売却を提案したが、同意を得ることができず、ローン残高約2000万円と、その他の債務約890万円を抱え、2011年9月、地方裁判所に自己破産を申し立て、管財事件となったが、2012年7月、免責決定がなされた。(11-065)
レストラン経営不振で免責決定を得て、破産手続
【 破産 】
Xは、夫と会社を設立し、レストランを経営していたが、経営不振のため、2010年9月、レストランを閉め、会社(負債額約1100万円)と代表者であるX個人(負債額約1400万円)を申立人として、2011年11月、地方裁判所に破産を申し立てた。Xは、2012年5月、免責決定を得て、会社の破産手続は、同年7月、終了した。(11-045)
管財人と交渉し、手続きを終了させ、免責決定を得た。
【 破産 】
依頼者(破産者)は、破産申立前、保険解約返戻金のうち200万円を義母に預け、その後、義母から、200万円を受け取り、生活費として、費消した。前任の弁護士は、義母が200万円を渡した証拠がないとして、義母は、更に200万円を返還し、それを債権者に配当するべきであると主張した。依頼者は、同弁護士に解任し、当事務所に依頼した。当事務所は、管財人と交渉し、義母の再度の200万円の返還を行わず、手続きを終了させ、免責決定を得た。(Izumi-12-028、12-029)
1300万円の債務を抱えた法人及びその代表者
【 破産 】
1300万円の債務を抱えた法人及びその代表者(個人として約900万円の債務あり)は、2012年11月、破産申立をし、2013年3月、代表者個人の免責決定及び法人の破産手続廃止決定がなされた。(H25-6/12‐006, 007)
無国籍の子どもに就籍の許可
国籍 - 就籍許可
2004年6月7日:「日本での生まれた場合において、父母ともに知れないとき」(国籍法2条3項)に該当するとして、家庭裁判所に日本国籍への就籍許可審判を申し立てていた無国籍の子どもに就籍の許可が出た。なお、役所に提出された出生届の母親の国籍欄にタイ国籍と記載されていたが、子どもが1歳になった頃行方不明になり、その後日本在住の外国人女性が養育していた。
無国籍の子どもに、就籍許可(母はタイ人女性)
国籍 - 就籍許可
2004年8月:両親がともに知れないとして、日本国籍への就籍許可審判を申し立てていた無国籍の子どもに、就籍許可が出た。なお、役所に提出された出生届には、タイ人女性の住所登録簿の写しが添付されており、当該タイ人女性が母と記載されていた。(Y’s-03-144)
日本人として就籍許可審判(戸籍を作成する手続)
国籍 - 就籍許可
2007年3月:日本で出生届を出さないまま1930年代に中国に渡り、中国人の養子になったため、表見的に中国籍を有する日本人を父、中国人を母とする中国生まれの嫡出子が、中国旅券にて来日していた。この嫡出子は、改正前国籍法に基づき、日本国籍と解された。そこで、戸籍のない日本人として、就籍許可審判(戸籍を作成する手続)を申し立てたところ、2007年3月、許可された。(Td-04-004)
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