Archive for the ‘取扱例’ Category
前夫を相手方として配偶者暴力に関する保護命令
家事事件 - 男女関係 【DV保護】
2006年7月:フィリピン人女性Aは、2006年6月7日、東京地方裁判所に前夫を相手方として配偶者暴力に関する保護命令を提起し、2006年7月10日、保護命令が下された。(06-066)
婚姻の直前から夫に継続的に暴力を受けいたフィリピン人女性
家事事件 - 男女関係 【DV保護】
2007年1月:フィリピン人女性Aは、2002年1月にフィリピンで日本人男性と結婚し、婚姻当初から2005年2月まではフィリピンで、同年6月からは、日本で婚姻生活を送っていた。Aは、婚姻の直前から夫に継続的に暴力を受けており、日本で暮らすようになってからも夫の暴力は止まなかった。Aは、2006年3月、子を連れて家を出、2006年5月18日、東京地方裁判所にDV保護命令を申し立て、同月29日、保護命令が下りた。さらにAは、同月、東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てたが、同年9月、調停は不成立に終わり、Aは、すぐに同裁判所に離婚訴訟を提起し、公示送達の後、同年12月20日、Aの離婚請求を認める判決が言い渡された。2007年1月、同判決は確定した。
外国人夫より日常的に暴力を受けていた日本人依頼者
家事事件 - 男女関係【DV保護】
外国人夫より日常的に暴力を受けていた日本人依頼者。夫は、傷害容疑により勾留されていたが、身柄解放後の暴力の恐れがあるとして、保護命令が出された。釈放までの間に決定を出して欲しい旨上申していたところ、裁判所は、申立ての日後に発令した。(h25-8/13-081)
キャバクラ通いで借金の返済ができなくなった経緯をもつ債権者
【 破産 】
2003年11月12日:体調を崩し給与が激減したために、それまでキャバクラ通いや生活費のためにサラ金から借り入れていた借金の返済ができなくなった経緯をもつ債権者が、破産及び免責決定を得た。(TB-03-039)
ギャンブルでの消費が一部含まれていた自己破産申立案件
【 破産 】
2003年12月17日:債務の原因について、ギャンブルでの消費が一部含まれていた自己破産申立案件において、免責決定を得た。(03-109)
オーバーローンの自宅土地建物を所有する夫婦
【 破産 】
“2003年5月19日現在。破産しても自宅を手放さずに済んだ事例。 東京地方裁判所では、1996年12月16日より、不動産を所有している人の自己破産について、その不動産に時価の約1.5倍以上の担保権が設定されている場合いわゆるオーバーローンの状態には、管財事件ではなく同時廃止事件にする運用がなされています。この運用の趣旨は、オーバーローンの不動産については、遅かれ早かれ抵当権の実行がなされ、どうせ破産者の手元には残らないであろうとのことのようですが、この度、さつき法律事務所が扱ったケースでは、破産後に不動産(自宅)を手放さずに済みました。依頼者は、オーバーローンの自宅土地建物を所有する夫婦でした。この夫婦には、今後の 家賃や子どもたちの転校を考えると、今の自宅を手放したくないという思いがありました。そこで、当事務所では、夫婦が自己破産した後に、抵当権者に対して債務弁済協定調停を申し立てたところ、この度、調停が成立し、抵当権者に小額ずつ返済を続ける限り、抵当権を実行しないことになりました。なお、返済総額が不動産の時価相当額になった時点で、残元本、利息等が免除となり抵当権が抹消される予定です。”
債務額が約1800万円の債務者に破産及び免責の決定
【 破産 】
2004年12月:債務額が約1800万円の債務者に破産及び免責の決定が出た。(Ch-04-096)
闇金融業者に法定利息以上のお金を貸し付けられた男性
【 破産 】
2004年3月30日:闇金融業者に法定利息以上のお金を貸し付けられた男性に関して、業者と交渉し、法定利息内での和解を成立させた。
利息制限法(18%)によって計算し直した金額で和解
【 債務整理 】
2004年5月21日:貸し金融業者から29.2%の利息で借りた借金を利息制限法(18%)によって計算し直した金額で和解が成立した。(Ch-04-073)
300万円以上の借金をした後、病気で働くことができなくなり、返済不能
【 破産 】
2004年8月11日:48歳の日本人女性が子どもの教育費のため、9社において300万円以上の借金をした後、病気で働くことができなくなり、返済不能になった。破産申立書を提出してから2ヶ月半後、破産者の免責が認められた。(04-049)