Archive for the ‘取扱例’ Category

中国人女性の帰化申請許可

2016-05-20

中国人女性(依頼者)は、来日後、オーバーステイ歴とオーバーステイにより執行猶予付きの判決を受けた経歴(10年経過)もあったが、帰化申請から、約10か月で帰化の許可を得た(15‐103)。

外国に住む日本人夫との離婚訴訟

2016-05-17

妻(依頼者)は、日本と国交のない国に住む夫との離婚訴訟を家庭裁判所に提起した。公示送達なり、離婚、親権、金銭の返還など妻の請求が全て認める判決が出た(14‐123)。

外国への連れ去り、子の監護者指定が認められた

2016-05-17

夫は、放射能汚染の恐怖から、子を連れて外国に逃げた。妻(依頼者)は、その国で子の引渡し等の裁判を申し立てたが、面会交流のみを認められ、子の引渡し請求等は棄却された。 子は、母親(妻)との面会交流のため、日本へ一時帰国した。子に精神症状が出たため、父親(夫)へ返還せず、日本の家庭裁判所に監護者指定の審判を申し立てたが、外国判決への違反は正当化されないとして、敗訴。抗告したところ、高裁は、子の精神症状について調査を尽くすべきとして、原決定を取り消した。差し戻し後、家庭裁判所は、子の精神症状の深刻さを認め、子の監護者を母親と定めた(14‐091)。

パキスタン人夫婦の「永住者の配偶者等」資格認定を交付

2016-05-17

「永住者」の在留資格を有するパキスタン人男性X(当事務所の依頼者)は、2014年2月、本国においてパキスタン人女性Yと婚姻し、同年7月、東京入国管理局にYの「永住者の配偶者等」の在留資格認定証明書を申請した。その結果、2014年9月、Yの「永住者の配偶者等」(1年)の在留資格認定証明書が交付された。 (14-040)

死後認知訴訟で認知を認められた

2016-05-12

フィリピン人女性A(当事務所の依頼者)は、日本で働いていた1995年頃、日本人男性Yとの交際を開始し、その翌年からYと同居を開始し、妊娠していることがわかった。Aは、本国で出産するため、1997年1月、フィリピンに帰国し、同年4月、Yとの間の子Xを出産した。Yは、同年9月、フィリピンのAとXを訪問し、その後2年程度は、国際電話で交流が続いていたが、その後、Yは、別の女性との交際を開始したことから、AやXとの交流や、養育費の送金を止めた。

Aは、2014年3月、Yが死亡したことを知り、当事務所に認知訴訟を依頼した。2014年7月、Xを原告、地方検察庁検事正を被告とする死後認知請求訴訟を提起した。Yとの交流を証する、XとYの同居時に撮影した写真や、Yがフィリピンを訪問した際の写真に加え、XとYの顔が酷似していることを証するXの最近の写真を証拠として提出したところ、同年12月、XがYの子であることを認知する旨の判決がなされた。 (14-054)

交通事故被害者(依頼者)と加害者間の交通調停事件

2015-11-09

2015年11月:交通事故被害者(依頼者)と加害者間の交通調停事件で、加害者の主張よりも高い額での調停が成立した。
Y’s-15-072

慰謝料等の確定判決後の交渉

2015-11-02

2015年11月:犯罪加害者(依頼者)が、被害者から、同犯罪に対する慰謝料等の確定判決に基づく支払いをするよう求められたが、交渉の結果、判決に記載された元本の4分の1以下の金額での示談が成立した。
Y’s-15-056

日本人男性とカナダで知り合ったカナダ人女性

2015-10-20

日本人男性X(当事務所の依頼者)は、カナダで知り合ったカナダ人女性Yと日本で婚姻し、日本で婚姻生活を送り、子どもももうけたが、2011年3月の東日本大震災を機に、妻子がカナダに渡り、別居が続いていた。Xは、2014年8月、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、妻Yも、養育費、財産分与、慰謝料を求め反訴した。その結果、2015年8月、XとYは離婚し、子の親権者をYと定め(争いなし)、Xが子の養育費を支払い、Yの反訴請求をいずれも棄却する旨の判決がなされ、同判決は、2015年10月、確定した。(14-090)

離婚訴訟において、夫名義のマンションの財産分与

2015-10-07

2015年10月:離婚訴訟において、妻(依頼者)が、夫名義のマンションを財産分与(50%の割合を大幅に超える)として取得する等の内容にて和解が成立した。
Y’s-14-058

フィリピン人女性と日本人男性

2015-07-07

フィリピン人女性X(当事務所の依頼者)は、日本人男性Y(当事務所の依頼者)と知り合い、2012年より同居を開始し、2013年9月、都内でYとの子Zを出産した。Yは、Zの出生前に、(胎児)認知届を届け出たが、民法772条(妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子を推定する)を理由に、不受理となった。Xは、Yとの婚姻のため、フィリピンから独身証明書を取得しようとしたところ、フィリピンにおいて、Xと日本人男性Aとの婚姻が登録されていることを知った。Xは、Aという男性を全く知らず、フィリピンにおいて、別の女性がAという男性と婚姻する際に、名前を使われていたのであった。
2013年12月、家庭裁判所にZを申立人、Yを相手方とする認知調停を申し立て、ZとYの親子関係を示すDNA鑑定報告書を提出し、Xは、懐胎時期より前から、Yと同居し、Y以外の男性との交際がないことを述べたところ、2014年1月、ZがYの子であることを認知する旨の審判がなされた。XとYが、この審判と審判の確定証明書を戸籍窓口に追加提出したところ、従前Yが届け出て、不受理となっていた(胎児)認知届が遡って受理され、Zの戸籍や住民票が作成された。(13-167)
前述のXは、偽名「N・J」を使用し、日本人男性Cとフィリピンにて婚姻し、Cの配偶者として、「日本人の配偶者等」の在留資格を得て、日本に滞在していたが、Cとは同居していなかった。また、Cとは、2013年1月、協議離婚をした。2014年4月、「N・J」に対する呼出状が届き、同月、違反調査が開始された。Xは、入管の違反調査にて、「N・J」が偽名であること、Yと同居し、Yの子であるZが生まれ、Zの養育に専念していること等を供述した。その結果、2015年7月、「定住者」(1年)の在留特別許可が認められた。(14-019)

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